
特定非営利活動法人 NPO長崎創造ネットワーク 会員規約

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人NPO長崎創造ネットワーク(以下「当法人」といいます)と、特定非営利活動法人NPO長崎創造ネットワーク会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
第1条 (会員規約の適用)
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条(会員規約の変更)
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約 を変更することがあります。
第3条(会員の種別と権利)
| 1. | 正会員とは、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、 当法人に入会を認められた個人をいい、総会での議決権があり、当法人が実施する事業にサービス提供者として参加と責任を有します。正会員は情報会員の権利はありませんので、情報会員の権利を得る場合は、別途情報会員の登録が要ります。 |
| 2. | 情報会員とは、当法人が実施する勉強会への参加、メーリングリストの受信の権利を有する個人、法人及び団体をいい、総会での議決権はありません。当法人の活動に参加する場合、正会員の登録が別途要ります。 |
| 3. | 賛助会員とは、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当法人に入会を認められた法人または団体の会員をいい、総会での議決権はありません。賛助会員は、当法人が行う各種事業の取得権益を有し、情報会員も権利もあります。 |
第4条(会費)
| 1. | 正会員は、入会金なし年会費3,000円とし、一年分前払いとします。事業年度の途中で入会する場合、入会月を含む月額会費を事業年度分まとめて支払います。 |
| 2. | 情報会員は、 入会金なし年会費24,000円とし、一年分前払いとします。事業年度の途中で入会する場合、入会月を含む月額会費を事業年度分まとめて支払います。 |
| 3. | 賛助会員は、入会金20,000円、年会費60,000円とし、一年分前払いとします。事業年度の途中で入会する場合、入会月を含む月額会費を事業年度分まとめて支払います。 |
|
第5条(入会申込)
| 1. | 正会員及び賛助会員で入会の申込をする方は、2名以上の会員の推薦又は承諾を受け、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。 |
| 2. | 情報会員で入会の申込をする方は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。 |
第6条(入会の成立)
入会は、前項に定める入会申込に対して、当法人理事会がこれを認めたときに成立します。
第7条(入会申込の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
| 1. | 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合 |
| 2. | 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合 |
| 3. | その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合 |
|
第8条(会員資格有効期間)
| 1. | 会員資格有効期間は、当法人の事業年度とします。 |
| 2. | 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。 |
第9条(会員の資格継承)
| 1. | 個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。 |
| 2. | 法人・団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。 |
第10条(会員の氏名及び名称等の変更)
| 1. | 会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。 |
| 2. | 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。 |
第11条(会員資格の停止)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することがあります。
| 1. | 会費が支払われないとき |
| 2. | 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき |
| 3. | 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき |
| 4. | この会員規約に違反した場合 |
| 5. | その他、当法人が会員として不適当と判断した場合 |
第12条(会員資格の解除)
| 1. | 会員は当法人に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。 |
| 2. | 前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることができません。 |
第13条(会員資格の継続)
| 1. | 会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に電磁的方法または書面により通知します。 |
| 2. | 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。 |
| 3. | 一度払い込まれた会費の返還は受けられません。 |
|
第14条(損害賠償)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することがあります。
| 1. | 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。 |
| 2. | 会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。 |
|
第15条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。
|
|